NEWS

グリーン購入法 違法伐採対策説明会の開催 2006/7/13

2006.07.13|お知らせ

 地球環境の保全を図るため、政府は違法伐採を排除する目的で平成18年4月1日にグリーン購入法を改正し、今年10月1日以降に国などへ納入する木材及び木製品は合法性の証明が必要となりました。
 これを受けて、全国天然木化粧合板単板工業(協)連合会と広島県天然木化粧合板(協)は共催して、林野庁から担当官を招いて、7月13日に府中市内の唐川木材工業㈱会議室において説明会を開催し、業界関係者約50名が出席した。
 合法性を証明するためには、製材業・加工業・家具製造業など、それぞれの業界団体が認定団体となり、申請のあった会員事業者を審査して 「合法木材供給事業者」 として認定し、ホームページなどで公表します。認定を受けた業者は証明書が付いた木材だけを原料にし、材料入荷量及び製品出荷量が報告できるよう、証明書や納品書、管理簿等の関係書類を5年間整理保管することが義務続けられます。また、合法性が証明されてない木材を使用する場合は、証明書付きの木材と混ざらないように分別して管理しなければなりません。このようにして、林業・木材加工・流通の各事業者が木材や木製品を納入するごとに証明書の交付を繰り返して合法性を証明するものです。
 なお、家具業界においては(社)全国家具工業連合会が認定団体となるべく、現在申請中です。